高崎市内の中小企業の人材の確保を支援するとともに、若者が高崎市内定着及び流入の促進を図るため、高崎市内の住民かつ高崎市内の中小企業に就職した新卒者に、10万円分の就職奨励金を交付する事業があります。
■対象者(1、2、3、の全てに該当する者)
1.大学や専門学校、高校などを卒業後1年以内に、高崎市内に本社を置く中小企業に就職した29歳以下の者
2.申請時点で住民登録してある市民であり、6カ月の就業期間を経過した者
3.令和4年4月1日以後に正規従業員として就職した者
■対象となる中小企業等
1.中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する者
2.社会福祉法に基づき設立された社会福祉法人
3.医療法に基づき設立された病院等
4.その他の法人、団体等(協同組合、商工会、同業組合、学校法人など)
※2、3、4については従業員の数が300人以下に限ります。
■電子申請受付期間
令和4年10月1日(土)から
(就業期間が6カ月を経過後、申請が可能となります)
■交付額及び交付方法
1人あたり10万円分の電子地域通貨「高崎通貨」
市内の加盟店で利用できる電子地域通貨「高崎通貨」により交付
(高崎通貨とは、みずほ銀行が提供するスマホ決済サービス:J-Coin Payのボーナス機能を利用したもの)
この記事は2020年のものであり、高崎市のwebサイトより抜粋していますので、詳細はこの事業を行う高崎市のwebサイトをご覧ください。